印旛郡栄町安食台6丁目の中古住宅の売却依頼を受けていたのですが、土地として買い受けたいというお客様が現れたため売主様と相談して土地として売買仲介をしました。
こんにちは。
成田の不動産屋、スマイル・リンク(株)の川邉です。
売却依頼を受けていた安食台6丁目の物件の売買仲介が完了しました。
“中古住宅”と“売地”~同じ物件を2つのカテゴリーで同時に広告販売する
今回の案件は建築後25年以上経過した中古住宅だったのですが、中古住宅として使えるものの相当のリフォームを要することから、中古住宅として売り出しをするものの同時に「売地」としても売り出しをしました。
こうすることによって「中古住宅」を探しているお客様と「売地」を探しているお客様の両方にこの物件を見ていただけるため、売却できるチャンスが広がります。
そして、結果として、「売地」として求めてくださったお客様が先に現れたため売地としての売買仲介を行いました。
売地として売買したため、契約後お引き渡しまでの間に売主様の責任において建物を解体撤去しなければなりません。
当社でも建物解体業者をご紹介することはできるのですが、
売主様が「安く解体してくれる業者を見つけた」
とおっしゃったので引き渡しの期限を守っていただけるように念押しをしてお任せしました。とはいえ、こちらもプロなので万が一、売主様が見つけてきた業者が解体工事をやり切れないという事態に備えて準備をしていました。
解体工事が間に合わない!?引渡し期限ギリギリの攻防
結果的に、その準備をしておいて助かりました。
もともと売主様が仕事を依頼していた業者は私立ち合いの下で現地確認までしたのにもかかわらず土壇場で「できません!」とドタキャンしたのです。
それなら、私が用意しておいた業者に依頼をと思いましたが、売主様の方でもう1社候補があるというので「本当に大丈夫かな、、」と心配しつつお任せしました。今回は絶対にやり切らせる必要があったのでほぼ毎日現場をチェックしていたのですが、その間色々ありつつもなんとか解体工事を終えたので
「解体証明書と印鑑証明書を出してください」
※建物を解体した後で法務局に解体証明書等を添えて建物登記を抹消するための申請を行うことにより、実態的にも法的にも建物を消去することができます。
と言ったところ
「解体証明書ってどうやって書けばよいのですか??」
と尋ねてくるではないですか!
こちらとしては「どひゃー!!」ですよ。
「解体証明書も出せない解体屋なんているのかよ!!」
と驚愕しました。
これはまずいことになったかもと思って建物の滅失登記を依頼する予定の土地家屋調査士さんに相談したところ
「スマイル・リンク(株)さんの名前で解体証明書を作成してください」
と言われたので、そんなんで良いのだろうか、、、と思いつつも解体証明書を作成しましたところ、その土地家屋調査士さんが無事に建物滅失登記を引渡し期限の前日に完了させてくれたのです。
もう過去に何百もの不動産取引をしてきましたが
今でもたまにびっくりする事、ヒヤリとする事態に直面することがあります。
不動産屋って本当にドキドキが止まらないお仕事です。
こうしてなんとか無事に取引を完了させることができ
売主様にはとても喜んでいただき高評価をいただくことができました。
ついでにGoogle等の口コミに良い話を書き込んでいただければ最高なのですがそこまでは求めますまい。。
明日からまた頑張ります!
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