不動産の売却時に売主様に注意して欲しい契約不適合責任

コラム

こんにちは。

成田の不動産屋、

スマイル・リンク(株)の川邉です。

不動産を売却した後に

その売主が負う責任の1つに

契約不適合責任

というものがあります。

この契約不適合責任とは

物件が引き渡された後に

買主が物件を購入した目的を達することができないような

欠陥が物件にあった場合に

売主はその欠陥を取り除いたり

その欠陥を取り除いてもなお買主に損害が

ある場合には倍賞をしたりしなければならない

という責任です。

このような話を聞くと

「契約不適合責任、怖い!」

と思うかもしれませんが

確かに油断すると怖いです。

ただ、契約不適合責任というものを

具体例でしましますと

多くの中古住宅の場合は

雨漏り、シロアリによる食害、給排水管の詰まり、漏水、

建物の傾き等です。

住宅用地(土地)の場合は

土壌汚染、土中の埋設物(産廃、以前建っていた

建物の基礎や浄化槽、建材等)です。

 

このようなものでありますから、

不動産を所有してきた方であれば

契約不適合責任に該当しそうな事柄が

自分の不動産にあるのか無いのかは

ある程度見当がつくのではないでしょうか?

もしも、心配なことがあったら、必ず、

売却を任せた不動産屋に早い段階で伝えてください。

不動産屋はトラブルを嫌いますので

きっと売主様が後々困ることにならないように

段取りを組んでくれるはずです。

 

なお、はじめから、

売主として契約不適合責任を負わない

という特約を買主との間で取り交わす不動産売買契約書に

盛り込むことも可能です。

 

築年数が相当に経過している中古住宅で

販売価格が土地の価格のみ(建物の評価0円)で

あればそれも良いと思います。

しかし、ある程度建物の状態が良い場合で

土地価格にプラスして建物価格を加算することが

できる物件であれば

契約不適合責任を負うことをお勧めします。

その分、しっかりと売買代金に反映させることが

できるのであれば売主様にとって

メリットの方が大きいと考えるためです。

 

それでもなお、契約不適合責任を負うことが怖い

という売主様の場合で住宅の状態がそこそこ良い

場合は

「建物状況調査」

という専門の建築士による物件調査を受けて

その建物状況調査によって物件の状態を情報開示したうえで

契約不適合責任免責にしておけば

買主様側の安心感が高まるので

価格的にそれほど妥協しなくても済みます。

建物状況調査は3,4万円で受けることができますので

お勧めの手法です。

 

契約不適合責任について

当社のYouTubeチャンネルでも解説しましたので

そちらもご参照ください。

実際に地中からコンクリート片が出てきてしまったケースを

題材にご説明しております。

土地の契約不適合責任|売却した土地の地中から大きなコンクリートの塊が出てきてクレームになってしまいました。 – YouTube

スマイル・リンク株式会社
宅地建物取引士・2級FP技能士
川邉 雅信(かわべ まさのぶ)
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