【コラム】不動産会社を介さない不動産の当事者間売買

コラム

こんにちは。スマイル・リンク株式会社の川邉です。
成田市の土地売却相談を受けたときに
「実は近所の人から『直接うちに売ってくれないか?』という話をいただいて
いて不動産屋抜きで取引しようかと思っていたんだ。」
というような当事者間売買の検討をしていたという事例に相次いで出会いました。
賃貸物件では大家さんが直接集客するサイトも出てきていますし、
ヤフーオークションのようなものがあるので誰でも売主になれる時代ですから
これも時代の流れなのかもしれません。

不動産だって一般の方同士が不動産屋を介さないで取引することはできます。
だから、そのコツと言うか注意点をそのうちブログに書きたいと思っていますが、
今回は「当事者売買って危ないな」と思う事例があったので簡単に紹介します。

【根抵当権が残ったままで不動産売買されてしまっていた事例】
富里市の土地を相続したから売りたいというご依頼を受けたという事案ですが、
その富里市の土地は相続人の亡きお父さんとそのお友達(地主さんの一族の方。故人。)が
30年以上前に当事者間売買をした物件なのだそうですが、謄本を見て驚きました。
その物件にはまだ当時の売主であった亡お父さんのお友達が債務者となっている根抵当権が
設定されたままになているではありませんか!
結果的に借金は無事に返済されたから土地を金融機関に持って行かれなかったのでしょうが、
下手すれば土地を失うところですよね。根抵当権というのは事業をしている人が借金をするたびに
物件を担保に入れるのが面倒なので、包括的に担保として金融機関等に物件を差し入れるものです。
だから、売買当時には借金が無くても、その後に根抵当権を設定した金融機関からお金を借りたら
その新しい借金も担保されてしまいます。それで返済が滞ったら物件も競売にかけられてしまいますよ。
知らないって怖いですよね。不動産屋がかかわっていたら職責に関わるので基本的に根抵当権付では
売買させないと思います。
この事例では不動産は無事でしたが、相続人が赤の他人が設定した古い根抵当権を消すために
色々と負担がかかり気の毒でした。私たち不動産屋や司法書士でも手伝える部分はあるのですが、
どうしても当事者に動いてもらわなくてはならないことも多いのです。とくに関係者が亡くなっていたり、
登記が古かったりすると苦労が増えます。

【売主さんから私道持分を付けてもらっていなかったために後に高い代償を支払った事例】
これは成田市の土地の売却依頼の話でした。土地を売りたいAさんは20年位前に「将来家を建てよう」
と思って土地を買ったものの、結局転勤先の他県に永住することになったので、
成田市に所有していた土地を売却してしまおうということになったという話でした。
そこで私が土地を調べると、土地を買うときに前面道路の私道の持ち分を当時の売主さんから
引渡しを受けていなかったために、現状のままでは相場よりもかなり安い価格でしか
土地を売ることができないという状態になっていることがわかったのです。
もっとも、今になってそれがわかったというよりも、Aさんは売買当時から気にしていたものの
その売主さんから
「もうすぐ隣の土地も売る予定だ。そのときにその隣の土地の買主とあなたに私道を
半分ずつ渡すよ。」
と言われていて、そのまま月日が流れて、その売主さんは亡くなってしまいどうしようも
なくなってしまったのだそうです。

その話を聞いて私はその売主の相続人のところに行ったのですが、
「そんな話は知らない」
ということで取り合ってもらえません。
結局、泣く泣くAさんは私道の持ち分を相続人から買い取る羽目になってしまいました。
酷い話ですよね?
しかし、何も証拠も無いですし年月が経ち過ぎていてどうしようもありません。

今回は買主さんが泣きを見るパターンをご紹介しましたが、そのうち売主さんが泣きを見る
パターンもご紹介しましょう。

それでは今回はこのあたりで失礼致します。。

スマイル・リンク株式会社
宅地建物取引士・2FP技能士
川邉 雅信(かわべ まさのぶ)
286-0033
千葉県成田市花崎町828-7 山倉ビル1
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~「次回も利用したい!」と評価される会社を目指して~

 

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