こんにちは。スマイル・リンク(株)の川邉です。一昨日、2月27日の話ですが、千葉県習志野市にある市民プラザ大久保で開催された老いの不安解消講座に講師としてお招き頂き、遺言、相続、後見人をテーマにお話をしてきました。
不動産屋をやっていますと次のようなご相談を承ることが多いです。
☆「親が痴呆症になって施設に入っている。空き家になっている親の住まいを売却して施設の入居費用に充てたい」
→痴呆症になってしまうと親族とはいえ不動産を処分することはできません。
後見人設定等の手続きが必要ですし、処分にさいして家庭裁判所の許可も必要。
☆「自分が住んでいる親名義の不動産を兄弟が勝手に相続してしまった」
→実に頻繁に聞く話です。納得行かないのにはんこを押してはいけません。
多くの方が「兄弟との間に波風を立てたくないから」という理由ではんこを押して
しまい、それが後々のしこりとなっています。
☆「相続に際して親戚のハンコが必要なことが判明したが、捺印を拒否されている。どうしたら良いのか?」
→これも実によるある話です。初動が大切ですし(最初の話の持って行き方を誤ると
感情的な話になってしまい収拾がつかなくなります)、早く動くことが大切です。
相続登記が整理されていない不動産はいざというときに売ることも貸すことも
できません。要するに資産価値が著しく低い状態になっているということです。
今後、登記を法律で義務化する動きが国会でありますが、そもそも登記は私たちが
自分の資産を守るための手段です。
相続登記を放置している方はすぐに対応されることをお勧めします。
すでにもめ事になってしまっている場合は、親しい不動産屋に相談されることを
お勧めします。
☆「この相続物件の中で親族が孤独死しています。売れるでしょうか?」
というご相談も増えています。
そして、そういう相談の多くは相続を受ける、または相続を受けたお子さん世代から寄せられるんですね。要するに、揉め事に巻き込まれて困るのはお子さんたちであることが多く、お年寄り、お父さんお母さん達では無いことが多いのです。
しかし、それら揉め事の大半は事前にさして難しくもない簡単な準備をしておくことによって未然に防ぐことができます。
よく言われることに
☆うちは子供同士も親戚同士も仲が良いから揉めるわけがない
☆うちは財産なんて無いから揉めるわけないよ
ということがあります。
しかし、そういう油断は将来お子さん同士を不仲にさせてしまう危険性がありますし、ご自身の心身に万が一のことが発生した場合にはやはりお子さんに負担をかけることにもなりかねません。
ぜひ残されるご家族のために、また、ご自身が幸せな最期を迎えるために、
遺言、後見人といった制度について知っていただきたいと思っています。
スマイル・リンク株式会社
宅地建物取引士・2級FP技能士
川邉 雅信(かわべ まさのぶ)
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