『不動産売却をするときに住宅や土地に残された家財道具やゴミ、ガラクタ等は事前に撤去したほうが良いのでしょうか?』不動産の売却相談を受けるときにそんなご相談を受けることがあります。不動産売却に際して、家財道具等(以下「残置物」)の扱いをどうすべきか、についてお話ししたいと思います。
こんにちは。成田の不動産屋、スマイル・リンク(株)の川邉です。
上記の写真は弊社が売却手配を承った中古住宅の室内の写真です。
印旛郡栄町安食の中古物件です。
「うわっ!すごい!!」
と思われる方が多いと思います。
そういう状態ですから、この物件のような状態になっている場合は
事前に撤去するか、こういうゴミの撤去も含めて物件を買い取っても良いと言う不動産業者に買い取ってもらうかすることになります。
ちなみに、この物件は当社の手配で撤去業者を手配をしています。
その撤去費用は約80万円です。これまでにも当社が買い取った物件を含めて沢山の残置物処理を撤去業者に委託してきましたので、この残置物の量から推してそのくらいの費用は要すると予想していました。
こういう残置物の処理はきちんと責任をもって適法に処理してくれる業者に委託しないと危険です。たとえば、山奥に不法投棄されてしまい、そのゴミの中から委託者の連絡先が発見されれば警察から連絡が来ることでしょう。逮捕まではされないかもしれませんが、速やかに回収することを求められることは当然ですから、その場合はかなり高くついてしまうことになります。そして、そういう不法投棄をするような業者はすぐに連絡など付かなくなってしまうものですし、連絡がついたところで責任などとってくれるはずがありませんから、委託者が泣き寝入りすることになってしまうでしょう。
そうならないためにも、きちんと処理してくれる業者に適正な費用を支払って処理してもらうほかありません。
自力で残置物を処理する場合に留意すべきこと
いくつかの処理業者に見積をとってみると
「予想していたよりも処理費用が高かった!」
ということで自力で残置物の処理に取り掛かる方が居ますが、
それはお勧めできません。
と言いますのも、ほとんどの方が室内を滅茶苦茶に散らかした段階で
諦めてしまうからです。
ちなみに、私の知り合いの若い不動産屋さんも成田市内に安くゴミ屋敷を買い取って自力で片付けに取り掛かりましたが
『心が折れました。。』
という一言を残して途中で断念してしまいました。
結局、撤去費用に60万円程を要しましたが、そんな無駄な苦労をするならさっさと作業を委託して終わらせて、次の仕事に取り掛かっておけば良かったと言っていましたが
その気持ちは同業者として理解できます。
家財道具が丸ごと残っているような状態では、仕事や日常生活の合間に処理をするというレベルでの取り組みでは限界があり、やり切ることはとても難しいというのが現実です。
残置物の撤去費用を出す余裕が無いという方は、売却を依頼する不動産屋に相談してみてはいかがでしょうか?不動産屋によっては売却代金の中から清算することを条件に立て替え払いをしてくれる会社もありますよ。
それでも、どうしても自力で処理をするという場合に1点留意していただきたいのは
「エアコンも、照明も使えそうな家具も原則すべて撤去する」
ということです。
不動産売買の場合、前述したものは物件の付属品となりますので、原則として売主様が撤去、例外として買主様が引き取りたいと申し出たものについてはそのまま残置するということになります。
そのため、売主様が良かれと思って残したものを買主様が不要と思われた場合は改めて撤去しなければならなくなってしまいますので二度手間になりかねません。
そのような理由から撤去に取り掛かるつもりなら、初めから全撤去してしまった方が無難だと考えて居ます。
『物件内に残置物を残したままで買います!』という相手方と不動産売買をするときの注意点は?
残置物の多さに途方に暮れながらも物件を売り出していると
運よく買い手が決まりそうになることがあります。もちろん、そういう物件は残置物が多く見栄えが悪い分だけ割安感を感じる価格設定にする必要がありますが、スピーディな活動は幸運を呼び込んでくれます。
私が売却相談をされてくる方に
『売ることを決めているのなら早く売り出した方が良い』
と申し上げているのはそういうラッキーな事例があるからです。
先月取引をした中古住宅でも室内に残置物があふれている状態で買い手が決まった物件がありました。買主様の事情も様々で、使えるものは使わせてもらえるとありがたいという方も少数派ではありますがいらっしゃいます。
ただし、こういう残置物がある物件をそのままの状態で売買するときには
注意が必要です。
具体的には、契約書の中に
『不動産の引き渡しと同時に残置物の所有権、使用処分する権利を無償で売主から買主に移転する』と明記しておくということです。
こうすることことによって後々のトラブルを予防することができるようになります。
たとえば、万が一、買主様が適正な方法でゴミ処理をしなかった場合にも、売主様に責任が追及されることを防ぐことができます。また、買主様としては売主様に一切の気兼ねなく残置物を使用、換金、廃棄することができるようになります。
不用品だからといって気を抜かずにきちんとした契約によって所有権移転の事実を明らかにしておきましょう。もちろん、そういうことも、経験のある不動産屋であれば契約書に盛り込んで安全な取引をしてくれるはずです。
ところで、このゴミ屋敷のようなこの栄町安食の中古物件ですが、きちんと綺麗にしてから売却物件として公開する予定です。印旛郡栄町安食にある中古住宅で築30年以上経っていますがしっかりしています。ファミリーマートさんや安食郵便局から徒歩1分、栄町役場、マルエツさんからも徒歩2分くらいの便利な立地ですのでご期待ください!
スマイル・リンク株式会社
宅地建物取引士・2級FP技能士
川邉 雅信(かわべ まさのぶ)
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